行政措置 国によって手続・罰則規定等が異なりますが、行政機関に委ねることで侵害品を押収したり、罰金を科すという効果が得られます。他方、税関登録(水際取締り)の場合は、予め保護すべき権利を関税局に登録することで、輸出入品の差止めが可能となります。